1949-05-10 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第17号
途中の審議におきましては、厚生省人口問題研究所より、日本の人口状況に関し意見を聽取し、さらに海外における日本人の移民問題あるいは現在の移民の受入れ状態につきまして、外務省管理局の在外邦人課長あるいは経済課長等の説明を聞き、さらに最近の予防藥その他の問題あるいは優生保護の問題に関しまして、厚生省の三木公衆衛生局長あるいは藥務局の製藥課長より説明があり、さらに第三回に厚生省の安田説明員より内閣において近
途中の審議におきましては、厚生省人口問題研究所より、日本の人口状況に関し意見を聽取し、さらに海外における日本人の移民問題あるいは現在の移民の受入れ状態につきまして、外務省管理局の在外邦人課長あるいは経済課長等の説明を聞き、さらに最近の予防藥その他の問題あるいは優生保護の問題に関しまして、厚生省の三木公衆衛生局長あるいは藥務局の製藥課長より説明があり、さらに第三回に厚生省の安田説明員より内閣において近
わずかな食糧でもつて、しかもここに製藥課長が來ておると思いますが、スルフアミンにしましても、スルフアチアゾールにしましても、これは一つの衝撃療法でありまして、非常にからだに副作用があるのであります。しかもこれに對應する食糧はほとんど與えられていない。私は二箇月あるいは三月入院しておる患者を呼んで調査したのでありますが、ほとんど幽靈のような状態になつて現われてきておる。
いろいろな努力をし、製藥課長のところへ行つて再敬禮をしなければ、製藥の許可が出ないというようなことを言う人すらあるのであります。私は許可というものは厚生大臣が申された通り、正しいものが許可されて正しくないものが許可されないということでなければならぬと思う。
醫務局製藥課長は、今日まで長い間、いかなる權限をもつて、しかも主務大臣の許可を得ずして相當數の却下をあえて行つたか。また毎日新聞紙上において、一丁田技監の談話によりますと、毎月百件以上の申請があると申しておられるのであります。
○東政府委員 ただいま御質問の具體的の數字等につきましては、委員長のお許しを得ますれば、説明員として藥務課長竝びに製藥課長から説明いたさせたいと存じます。生産量として提出せられている數字と配給の數との間に開きがある。そのことがただちにやみからやみの數量になるというような御解釋のようにも承りましたが、その點につきましては、十分御納得のいくような御説明を申し上げ得ることと思います。
今あなたのおつしやつた從來封建的態度において勝手に製藥課長が門前拂いを食わしておつたというようなことがもし實際ありとするならば、それは不都合千萬である。そういうようなことからいわゆる官紀の振肅の必要があるので、私の厚生大臣になる以前のことはいざ知らず、私の就職しております間には、さようなことは斷じてさせないということをお約束申し上げます。
製藥の許可は厚生大臣ということになつているのでありまして、製藥課長が許可する、許可しないの權限は、私はもち合わせないものと考えているのでありまするが、現實はほとんど製藥課長においてこれを却下する、そうして醫務局長も厚生大臣も何もこれについては御存じないというのが、今までの大體の状態でありまして、これは藥事法の厚生大臣の許可ということを考えましても、私は大いなる間違いである。
○一松國務大臣 厚生省の製藥課長が三菱化成の申請した藥品の製造についてこれを却下した。そのことについて厚生大臣が知つておるかおらぬか、許しておつたのかどうか、こういう御質問からお答えいたしますが、製藥課長は製藥課長という獨自の見解においてしたことではないと思う。やはりもし却下したというならば、厚生大臣という名前でしたことでありましよう。
特に醫務局長のお醫者さんでありますから、その點御痛感になつておられると思いますが、製藥課長が藥學士でありまするために、化學方面にもつと積極的に働きかけて醫藥品をつくるというような努力が足りないだけでなく、むしろ化學藥品工場の方から醫藥品をつくりたいというような話合いがあつても、極力これを阻止しておつたような事實があるのであります。
○有田委員 東醫務局長にお尋ねしたいのでありますが、厚生省の醫務局の製藥課長というものは藥品をつくるために置いてあるのでありますか、藥品をつくらないために置いてあるのでありますか、責任ある御答辯をいただきたいと思います。